◎喪中とは?

家族や親戚が亡くなった場合に、故人の生前の厚誼に感謝し、喪に服す期間を喪中といいます。期間は一年間が一般的です。
亡くなった方への礼儀として喪中の期間は、年賀状、初詣や結婚式などのお祝い事等を控えるのが慣習となっています。

◎喪中はがきとは?

家族や親戚が亡くなった場合に、故人の生前の厚誼に感謝し、一年間は喪に服し、年賀状を控えることをお知らせする年賀欠礼の挨拶状です。

◎喪中はがきを出す時期は?

喪中はがきを差し出す時期は、先方が年賀状の準備を始める前の11月上旬から、遅くとも12月上旬には届くようにしましょう。

◎寒中見舞いはがきとは?

年賀状をいただいたお礼と、喪中のために年賀欠礼を伝える挨拶状です。喪中はがきの準備ができなかった場合や喪中はがきを出していない人から年賀状をもらった場合に 寒中見舞いはがきとして年賀欠礼を伝えましょう。

◎寒中見舞いはがきを出す時期は?

松の内(元旦~1月7日)を過ぎてから2月3日(節分)までに出しましょう。
喪中はがきのマナー Q&A
 喪中はがきは、歴史的にまだ新しい風習で、はっきりと「これがルール」「これが正しい」と言い切れるものはありません。また各家庭の考えや、地域・宗教などによって考え方が異なります。ここでは一般論や現在多数を占めている世間常識としての風習をQ&A形式でご紹介します。

Q 喪中はがきは、何親等までの親族に不幸があったら出すのですか?

A  一般的には、故人との関わりの深さや、ご本人の気持ちにもよりますが、二親等までは出すようです。
 最近の風習では、一親等(両親・配偶者・子・配偶者の両親)と、二親等の兄弟姉妹までは、ほとんどの方が出すようですが、二親等の祖父母の場合は、出さない方が増えてきているようです。また、故人と同居していた場合は出す、同居していない場合は出さないという考え方もあります。さらに、二親等で悩みがちなのは、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者などのいわゆる「姻族」です。いずれの場合も、喪中はがきを出すか出さないかの判断に迷われた方は、年長者(この場合は父母)に相談しているようです。
 目安として以下の表を参考にしてください。

親 族 の 範 囲 喪中はがきの目安
両親・配偶者・子・兄弟姉妹・配偶者の両親 ほとんどの人が出す
祖父母・配偶者の祖父母・兄弟姉妹の配偶者・配偶者の兄弟姉妹 出す人と出さない人がいる
三親等以下(おじ・おば・いとこ等) ほとんどの人が出さない
遠い親戚(民法規定の親族以外の関係) 出さない

Q 喪中はがきは、仕事関係の相手先にも出すべきですか?

A  差出人を会社代表として出している相手方なら、喪中はがきを出す必要はないでしょう。仕事関係先へは例年通り年賀状を出す方が多いようです。ただし、仕事関係の付き合いから親しい間柄になり、年賀状をやりとりしているような方には、喪中はがきで年賀欠礼をお知らせした方がいいでしょう。

Q 喪中はがきはいつまでに出せばいいですか?

A  本来は、年賀欠礼の挨拶でありますので、年内(年賀の挨拶を行う新年の前)に届けば問題ないのですが、実際は、喪中はがきを受け取った方も年賀状を送らないという風習が確立しています。そのため、先方が年賀状の準備にとりかかる前の、11月上旬から、遅くとも12月上旬には届くように出すのがマナーです。

Q 故人の年齢は「数え年」「満年齢」、どちらを書けばいいですか?

A  一般的に喪中はがきには、故人の年齢は「数え年」で記載します。ただ、最近では「満年齢」で記載される方も多くなってきています。

※「数え年」とは、生まれた最初の年を1歳とし、以降元旦を迎えるごとに1歳ずつ加える年齢です。その年の誕生日がまだの人は、満年齢+2歳が「数え年」、その年の誕生日を既に迎えた人は、満年齢+1歳が「数え年」となります。

Q 妻の親が亡くなり夫婦連名で喪中はがきを出す場合、続柄はどうすればいいですか?

A  差出人の代表である夫から見た続柄を入れるのが一般的と思われます。妻の親の場合は、「義父」「義母」「妻の父」「妻の母」等となります。

Q 喪中を知らせていなかった相手から年賀状が届いてしまいました。どうすればいいですか?

A  松の内(1月7日)が明けてから「寒中見舞いはがき」を送りましょう。年賀状をいただいたお礼、喪中であったために年賀状が出せなかったことを書いてください。

商品一覧

該当商品はありません

ショップからのお知らせ

[価格改定に関するお知らせ]

現在電話でのお問い合わせを休止しております。大変申し訳ありませんが、お問い合わせは下記メールアドレスよりお願い致します。
info@kamibozu.jp


おすすめ商品

人気商品

カレンダー
  • 今日
  • 定休日
  • 発送業務のみ

ページトップへ